2014-02-26 第186回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第2号
この一点だけ見据えた上で、経済的効率性も無視してはいけないわけでありますけれども、経済的効率性と歴史、伝統、文化、例えばそこにはやおよろずの神がどれだけおられたとか、それから新古今和歌集の時代からどうだとか、そんな話も全部加味した上でどういう国土、あるいは国防なんということもあるかもしれません、そういうことも全部加味した上で国土の利用ということを議論していただきたいなと思います。
この一点だけ見据えた上で、経済的効率性も無視してはいけないわけでありますけれども、経済的効率性と歴史、伝統、文化、例えばそこにはやおよろずの神がどれだけおられたとか、それから新古今和歌集の時代からどうだとか、そんな話も全部加味した上でどういう国土、あるいは国防なんということもあるかもしれません、そういうことも全部加味した上で国土の利用ということを議論していただきたいなと思います。
古来、古今和歌集などでも、秋というのは心が離れてしまう、飽きるという言葉にもかけられていますよね。 空きカンという大変失礼な言葉も使ってしまいましたが、政策には中身が詰まっていなければいけないし、中身というのは、政権交代前の民主党の皆さんがおっしゃったように、プロセスなんですね。
この「いま幾日」というのは、これは古今和歌集らしいんですが、これが法務省のサンプル問題として公開されてしまったら、受験生としては、じゃ万葉集も新古今和歌集も勉強しなきゃあかんね、傾向と対策的にはそうなります。 あるいは、時間がないので櫻井副大臣に当てずに申し訳ないんですが、メタンを八グラム燃やしたら何リットルの二酸化炭素が発生しますか。これを法曹としての一般教養として必要なのか。
この君が代、国歌と言われておりますが、そもそも最初に古今和歌集巻七、賀歌の部分に「我が君は千代に八千代に」云々、こう出てまいりまして、その後に、和漢朗詠集の中で「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」。 ここで言う「君」は何ぞやということになりまして、そもそも古典文法で言う格助詞の「が」と「の」の使い分けは当時されていたということをまずお伝えしたいと思います。
古今和歌集の仮名序で、紀貫之が在原業平の和歌の歌風を評した一文でありまして、思いがあふれているんだけれども、それを的確に表現できないということを表現した評文であります。 大臣にはそういった観点をしっかりと踏まえて、今回、長崎の十二歳の少年の事件に関しましては、まだ事件の概要が、全貌、明らかになっておりません。
でも、私は、古今和歌集の勉強をずっとやってきて、それで卒論を書いた人が、たまさか法科大学院に行きたいというようなことというのは余りないだろうとは思いますけれども、どうもそれは非常に定式化されたお話だと思うんです。 いずれにしても、私が申し上げたいのは、法科大学院の教育内容が要するにすべてを規定づけちゃうということなんでしょう。もちろん予備試験の中身を規定するのは当たり前ですよ。
君が代につきましても、その発生は古今和歌集あるいは和漢朗詠集と言われておりまして、一千年の昔から歌い継がれている歌であるということ、そしてまた日の丸につきましては、江戸時代、島津公が船に掲げたのが最初と、いろいろいわれがあるようでございますけれども、言われている。
そして、国歌君が代と称しているものが昔は古今和歌集云々と言うけれども、そんなことを明治時代や私たちの時代に、君が代は実はあれは恋の歌だよなんて言ったら刑務所入りですよ、とんでもない話で。今の答弁、議論をしたことでみんな不敬罪で刑務所に入らにゃいかぬ、君が代のことについては。いろいろあるんですよ。しかし、そういう歴史をきちんと教えなければいけない、本来は。
○江田五月君 君が代が古今和歌集あるいは和漢朗詠集の時代からあった、そして長く続いてきたから国歌としてふさわしいという、そういうお話ですが、古今和歌集や和漢朗詠集の時代からずっと続いてきている歌はほかにもいっぱいあるので、それらが全部国歌にふさわしいなどということはないと思います。
私は、日の丸・君が代がすぐに軍国主義と結びつく考え方ではなしに、日出る国の象徴としての千年以上の歴史を持った日の丸、それから庶民の歌として古今和歌集に出てくる詠み人知らず、まさに庶民が歌った歌です。それが祝い事として続いてきたこの君が代。私はその五十年の歴史、戦争の歴史は必ず総括しなきゃならないと思っています。
これは古今和歌集などの注釈書を見ましてもいろいろな伝説に基づくものだと言われております。 一つは、中国の古い時代の説話集に、小さな石を拾ってきて、それで仏壇に置いておいたら長い間にそれが大きな岩になったという話がありまして、そういうものが日本に伝わって、これが君が代の歌に取り入れられたんだという説がございます。
それは、歴史的な面、古今和歌集なり和漢朗詠集なりに出てきたときの君が代の解釈、当時の人々の、当時の文化の中で考えられる君が代の解釈、これは今でも成り立つと思うのですね。
大学におられたということを前提にして、今回、君が代の歌詞、歌の意味について、政府は象徴天皇のおられる日本という国が永遠に発展するように、栄えるようにというような意味で統一見解を出されたというふうに思っているわけですが、仮に文部大臣が今大学にいらっしゃって、入学試験で君が代の歌詞についての意味を問うというふうな試験問題が出されたときに、今度の政府の出されたような見解も出てくるだろうし、古今和歌集の中で
しかし、逆に記憶をきちんとして、それを国民の前にも提示して、世界の前にも提示して、我が国の歴史はこのとおりでございます、しかし君が代というのは、もともとの歌は古今和歌集や和漢朗詠集にあった本当に平和な歌なんですよ、だから、歴史の思い出は背負いながらも、日本の国は平和国家として頑張るんですよと、こういう意味でやろうという提案をしていると野中さんはおっしゃる。これは一つの見識だと私は思うんです。
君が代というのは、先ほども先生のお話の中にありましたように、いろんな歴史があります、古今和歌集から始まって。この歴史があって、そして明治のああいう天皇に対する君が代の解釈もございました。そういう面からすると、一つのそのときの政府の解釈できちんとしてしまうということは本当にいいんだろうかと。
古今和歌集、あるいは和漢朗詠集ですか、つまり記載された君が代、鎌倉・室町時代に神社仏閣の行事うた、あるいは江戸時代の庶民の盆踊りなどにも歌い込まれて各層に親しまれたということ。そして、それが一千年以上にもわたって我々の祖先が受け継いできたこの歌。しかし、明治のときに「君」が明治天皇ということになったわけでございますけれども、これが戦争に利用された経緯。
私は、馳先生からお話があったような古今和歌集にあった君が代のあの歌、あるいは日の丸の歴史、そういうようなものも大事にしながら、しかしなぜこれがこうなってきたかということについて文部省はこれから十分に現場の先生たちとどんどん議論してくださいよということを示してもらわぬことには、本当の話、納得せずに議論になると思うので、その辺の文部大臣のお考え方を聞いておきたいと思います。
古今和歌集にこうなっている、この歌はこんなに平和な愛の歌だ、人が愛し合うすばらしい歌だ、こういうふうに受けとめている国民の人もたくさんおるよと。ああ、それは我々の時代とは違うなと。しかし、それが多数ならそれでいいんですよ。それならば、その古今和歌集の歌を、本当にすばらしい平和の歌ですから国歌としましょうという提案ならこれはこれでわかるんです。
非常に私が思うのは、君が代、あるいは古今和歌集におきましては我が君というふうにうたわれておりますが、こういう日本の文化、伝統として、すばらしい和歌として、長らく日本の伝統として定着してきたこの和歌を国歌として法的に制定するという意義は、私は非常にあるというふうに申し上げているだけであって、時代を振り返って、平安時代におきましても、特に北家藤原氏などは天皇家と外戚関係を結ぶことによって政治的な権力をほしいがままにするという
○国務大臣(野中広務君) 私は、君が代の歌詞は平安時代の古今和歌集や和漢朗詠集に起源を持ち、その後、明治時代に至るまで祝い歌として長い間民衆の中に幅広い支持を受けてきた、そういう歴史的経過を承知いたしております。この場合、君が代の「君」とは相手を指すことが一般的で、必ずしも天皇を指すとは限らなかったと思うわけでございます。
古今和歌集に詠み人知らずで記載された君が代も、鎌倉・室町時代には神社仏閣の行事うたに、江戸時代には庶民たちの小うた、浄瑠璃、盆踊りうたなどに歌い込まれ、各層に親しまれたのであります。それは、京や江戸といった都市部だけでなく、遠い南海の種子島の祭礼歌にも登場するなど、全国各地に普及しております。
国歌君が代は、つとに知られますように、古今和歌集に題知らず・詠み人知らずとして掲げられております。一千年を超えるはるか昔から日本人の心に響き、日本人の心に残る詩歌として語り継がれ、歌い継がれてきたものであります。 万葉の時代より君が代の「君」には「大君」という意味と尊敬語としての「あなた」の用例があるとされております。
また、君が代につきましては、歌詞は十世紀の古今和歌集に由来し、鎌倉時代以降、祝い歌として民衆の間で広く支持されてきたものであり、明治十三年に現在の歌詞と曲を持つ君が代が成立して以降、国民の間に浸透し、国歌として広く演奏され歌われてまいりました。
しかし、君が代は、古今和歌集に収録された和歌が起源とされる文学作品であり、その解釈についてもさまざまな見解が示されております。にもかかわらず、政府が特定の解釈を施すことは適切と言えるでしょうか。極めて疑問であります。 以上、指摘いたしましたとおり、日の丸・君が代は決して我が国の国旗・国歌としてふさわしいものとは言えず、もちろん法制化すべきではありません。
国歌君が代の歌詞は、我が国の最も伝統的な国語表現である五七調の和歌であり、しかも敬愛する君の長寿と繁栄を祈る賀歌として、十世紀初めの古今和歌集に由来します。君が代の「君」である天皇は、君臨すれど統治せず、権力ではなく権威の象徴として国民に親しまれてきた、まさに日本が世界に誇るべき歴史と伝統の象徴であります。それは現行憲法にも明確に受け継がれております。
君が代の「君」に関することにつきましては、君が代の歌詞そのものが、平安時代の古今和歌集や和漢朗詠集に起源を持ち、その後、明治時代に至るまでの祝い歌として長い間民衆の幅広い支持を受けたもので、この場合の君が代の「君」とは、相手を指すことが一般的で、必ずしも天皇を指していると限らなかったと考えられます。
それから、君が代の解釈について、これはもともとの新古今和歌集でございましたか、それ以来の原義と、それから明治以来、それから終戦まで、それから終戦以後、特にまた最近と、非常に二転三転をしておるということ。 それから、やはり旗と違って、特に詩ですけれども、詩というものは非常に一定の価値をあらわしております。そういうことで、やはり旗と違ってまた別の感情もあるだろうということでございます。
君が代は、古今和歌集や和漢朗詠集にもその源泉を見ることができますし、静御前も義経への愛を込めて源頼朝の前でこの曲で舞ったと言われております。また、江戸時代には、江戸城で元旦にこの曲をめでて平安と繁栄を願ったということでございます。また、物を請うときにこの君が代のメロディーを流してこの歌を歌ったということです。
なお、我が国の日の丸は江戸時代に朱印船などにも日本国を指す旗として既に用いられていたこと、君が代は古今和歌集などの古歌に由来することなどを教えることを通じまして、我が国の歴史や伝統と深く結びついていることを教えることになるとも考えているところでございます。
また、その教科書の記述につきましても文部大臣からお述べになったとおりでございますし、また、日の丸は既に江戸時代の朱印船などに我が国の旗として用いられてまいりました点も、また、君が代の由来する古今和歌集などの古歌にその歴史をたどることができることも、文部大臣からお述べになったとおりでございます。